離婚調停(夫婦関係調整調停)の申し立てと進め方について

離婚調停(夫婦関係調整調停)の申し立てと進め方について

離婚調停とは

離婚調停とは、家庭裁判所で行われる「夫婦関係調整(離婚)」の調停のことをいいます。調停では、男女2人の調停委員が夫婦それぞれの意見を聞き、仲裁をしてくれます。
調停は、離婚の話し合いはもちろんですが、離婚したくないときや夫婦関係を修復したいときにも申し立てることができます。
調停の申立ては、妻または夫の住所地を管轄している家庭裁判所に申立てを行わなけれなければなりません。
例えば、別居していて沖縄の妻が東京に住む夫に対して調停を申し立てる場合は、夫の住む東京の家庭裁判所に申立てを行うことになります。但し、夫婦間でどこの家庭裁判所に申し立てるかをあらかじめ決めている場合には、「管轄同意書」という書類を家庭裁判所に提出すれば、夫の住む東京以外の家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。

離婚調停の申立て方

申立ては、夫婦関係調整調停申立書に、夫婦の名前や子どもの名前、子どもの親権者は誰にするか、養育費はいくらを希望するか、離婚をしたい理由(簡単です)などを書いて、
1200円分の収入印紙と、連絡用の切手1000円程度、それと、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通と印鑑(認印でOK)、年金分割をする場合は、年金情報通知書を準備して、近くの(管轄の)家庭裁判所へ行けば、簡単に申立てをすることができます。
連絡用の切手は、各家庭裁判所によって違いますので、必ず事前に確認をしましょう。
離婚調停の申立書はこちらからダウンロードできます。
申立書の記載例こちらをクリックしてくてダウンロードしてください。

離婚調停の流れ

Check家庭裁判所から書類が届く
夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚調停を申し立てると、調停の期日や家庭裁判所書記官の名前等が記載された通知書が送付されてきます。
記載されている調停の日時は原則として変更できませんが、どうしても都合が悪い場合は、家庭裁判所書記官に連絡をして、日時を変更してもらうことができます。理由もなく調停日時に出頭しなかった場合、5万円以下の過料となる場合がありますので、注意しましょう。
Check第1回目の調停
調停は、原則として本人が出頭しなければなりません。弁護士を代理人とした場合であっても、本人も一緒に出頭することがほとんどです。
当日、家庭裁判所へ行くと調停委員が呼びにくるまで、申立人と相手方は別々の部屋で待ちます。調停は、家事審判官と、調査官、裁判所書記官、調停委員男女2名の調停委員会によって進められ、初回の調停では、お互いの意見を聞くことで終わることが多く、「次回までに考えてきて欲しいと」、調停委員に宿題を出されて帰ることがほとんどでしょう。
Check離婚調停が成立した場合
調停は、1回で合意することはめったにありません。私のお客様も平均して3~4回程度調停に出ていると思います。
調停で、離婚における様々な取り決めごとが合意に至った場合、調停調書が作成され調停が成立します。調停が成立すると、10日以内に夫婦の本籍地か届出人の住所地の市区町村役場に、家庭裁判所からもらった調停調書の謄本と離婚届を提出して離婚が成立となります。
10日を過ぎて提出すると、3万円以下の過料となる場合がありますので注意しましょう。
Check離婚調停が不成立になったとき
夫婦の一方が調停に出なかったり、何度話し合っても合意しない場合、調停は不成立となります。
調停が不成立になったときは、再度、夫婦間で話し合うか、どうしても離婚したい場合には、離婚訴訟を起こすかになります。

離婚調停のポイント

調停は、あくまで夫婦の話し合いの場です。裁判とは違い、調停委員が夫婦のそれぞれの意見を聞き調整を図る制度です。ですから、法律のことなど気にせずに(ある程度知識は必要ですが)、冷静に自分の考えや主張をはっきりと言い、そして相手の意見もしっかりと聞き、理解する努力が大切です。
また、特に金銭の問題などで折り合いがつかないときは、お互いに譲歩することも必要になる場合があります。
発言や答えに困ったときは、「次回の調停までに考えてきます」と言えば問題ありません。調停での話し合いがまとまらず、調停不成立となってしまったら、再度夫婦間で話し合うか、裁判へと移行するしかありませんので、お互いに歩み寄る姿勢が大切なんですね。
もし離婚裁判になってしまったら、裁判では法律が優先され、お互いに相手の欠点を突き証拠を出し合い進めて行きます。
裁判はある意味戦いです。できることなら、お互いに納得した形で終わることができる協議離婚や夫婦関係調整調停で、離婚するか否かを決めることが最良の方法ではないでしょうか。
離婚をするにしても、離婚せずにまた夫婦としてやり直すにしても、裁判官に決めてもらうのではなく、自分達で納得できるまで話合うことが、今後の人生のためにも大切なことだと私は思います。

離婚調停のメリット


  • 相手と顔を合わせずに話し合うことができるので安心

  • 費用がそんなにかからない

  • 弁護士に頼まなくても自分でできる

  • 調停が成立すると、すぐに離婚の効力が発生する

  • 調停で、慰謝料、養育費、財産分与などを決めていれば、相手が支払わないときは家庭裁判所が相手に対して履行勧告や履行命令をしてくれるので助かる

  • 調停で、慰謝料、養育費、財産分与などを決めていれば、相手が支払わないとき強制執行ができる


離婚調停のデメリット


  • 調停委員との相性がある場合がある(雰囲気的に話しづらいなど)

  • 調停の期間が数ヶ月におよぶ場合もあり、調停成立・不成立になるまで多少時間がかかる

  • その他


その他の調停

調停は、離婚だけでなく次のような場合にも申し立てることができます。

  • 夫婦関係を修復したいとき

  • 婚姻費用を請求したいとき

  • 財産分与を求めたいとき

  • 慰謝料について話し合いたいとき

  • 養育費について話し合いたいとき

  • 子供の面接交渉について話し合いたいとき

  • 子供の引渡しを求めたいとき

  • 親権者の変更をしたいとき

  • 親族関係の争いを修復したいとき

  • その他

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