
離婚の種類と方法
離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります(他に和解や認諾という離婚もあります)。協議離婚とは
日本の離婚の約90%は、夫婦の話し合いによって離婚しています。これを協議離婚といいます。協議離婚は、夫婦間で話し合いがまとまり、離婚届に必要な事項を記入し当事者夫婦と20歳以上の成人2名が署名押印をし、市区町村へ提出し受理されれば、離婚は成立します。
協議離婚は、夫婦が離婚に合意すれば簡単にできる離婚の方法といえるでしょう。但し、夫婦が合意すれば簡単に離婚できるため、離婚後のトラブルが多いのも協議離婚の特徴です。
協議離婚をする際には、お互いで取り決めたこと(慰謝料・養育費・親権・監護権・子供との面会交流・財産分与等)を「離婚協議書」として書面に残しておくことが大切です。
ただ、「離婚協議書」を作成し、お互いが署名押印しても、相手が約束を守らなかった場合、強制的に慰謝料や養育費等を徴収することができませんので、できれば離婚協議書を「公正証書」にした方が良いでしょう。
離婚協議書を公正証書にすると、万一、慰謝料や養育費の支払いが滞った場合には、相手の給与等を差し押さえる手続きが容易になります(公正証書は裁判の判決と同じ効力がある)。また、万一滞ったときに調停や裁判になった場合にも、重要な証拠となります。
まずは、相手とよく話し合って、慰謝料・養育費・親権・監護権・子供との面会交流・財産分与等の取り決めを行い、「離婚協議書」を作成しお互いが署名押印しましょう。そして約束を守ってもらうために「公正証書」にしましょう。
離婚協議書についてはこちらのページをご覧ください。
調停離婚とは。
夫婦間での話し合いがまとまらず協議離婚ができない場合や、夫婦の一方が離婚、又は話し合いに応じてくれないときなどに、家庭裁判所の調停で離婚することを調停離婚といいます。調停で、慰謝料や養育費、親権や面接交渉などについてお互いが合意すれば調停成立となり、調停調書が作成されます。調停調書は、裁判の確定判決と同じ効力があり、とても強いものです。
調停が成立すると、10日以内に夫婦の本籍地か届出人の住所地の市区町村役場に家庭裁判所からもらった調停調書の謄本と離婚届を提出します(10日を過ぎて提出すると3万円以下の過料となる場合がありますので注意が必要です)。このとき提出する離婚届は、協議離婚の際に提出する離婚届と違い、相手の署名捺印も証人2人の署名捺印も必要ありません。
審判離婚とは。
離婚調停を行った結果、慰謝料の額や財産分与のことなど、わずかな食い違いで夫婦間が合意に至らない場合に、家庭裁判所が調停委員に意見を聞き職権で審判を下すことができます。この家庭裁判所の審判によって離婚を成立させることを「審判離婚」といいます。審判離婚には次のような特徴があります。
- 審判が下っても、すぐに強制力はなく不服があれば異議を申し立てることができる。
- 審判の告知から2週間以内に異議申し立てをすると審判離婚は無効になる。
※離婚という夫婦の人生を左右する重大な事件であることから、家庭裁判所ではよほどのことがない限り、審判を告知することはありません。
裁判離婚とは。
文字通り、家庭裁判所の裁判による判決によって決定した離婚のことを「裁判離婚」いいます。家庭裁判所による離婚手続は、調停前置主義といっていきなり裁判をすることができません。したがって裁判をするには、調停が不調に終わったことの証明の提出が必要となります。離婚の裁判は、原則として公開の法廷で行われます。誰もが傍聴することができるので、他人に個人的な問題を聴かれてしまうおそれがあり、プライバシーを守ることはできません。
また、裁判判決で離婚が認められるためには、法律で定められた次の5つの離婚原因が必要となります。
- 不貞行為があったこと
- 悪意の遺棄があったこと
- 3年以上生死不明
- 強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
また、家庭裁判所は離婚問題の原因をつくった配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は原則として認めません。但し、最近では、別居期間が相当長い期間に及んでいる場合や、夫婦間に子供がいない、相手が社会的・経済的に問題がない場合等のときは離婚を認める判決が出されています。