離婚はお互いの話し合いで決まれば、どのような理由であっても離婚は成立しますが、裁判になったときは民法という法律が認める離婚の理由に該当しなければなりません。
法律が認める5つの離婚理由
民法という法律が認める離婚原因には次の5つがあります。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
※但し、上記に該当しなくても夫婦間で合意すれば、自由に離婚することはできます。
不貞行為とは
配偶者のあるものが、配偶者以外の者と性的(肉定的)な関係をもつことを不貞行為といいます。不貞行為とは肉体関係をもつことですから、配偶者が配偶者以外の者と、食事をしたり、散歩をしたり、ゲームをしたりしても、それは不貞行為にはなりません。
悪意の遺棄とは
長期間に渡り家に帰らず、夫婦間の同居義務、扶助義務などに反する行為のことを「悪意の遺棄」といいます。例えば、長期間家を出たまま帰らず、生活費を入れないなどがこれにあたります。
3年以上の生死不明とは
生存していたことを確認したときから3年以上生死不明で、かつ現在も生死不明な状態であれば、法の認める離婚事由となります。この場合、単なる行方不明等では離婚請求をすることができません。
強度の精神病とは
配偶者が強度の統合失調症などにかかり、回復の見込みがない場合には離婚請求をすることができます。近年、社会化現象となっているうつ病などでは、離婚請求をするこが難しいと考えられます(症状や回復見込みにもよりますが)。
婚姻を継続しがたい重大な事由とは
配偶者との性格の不一致、勤労意欲の欠如、暴行や虐待、浪費癖、愛情の喪失、犯罪、肉体的欠陥、性的異常などにより、婚姻生活を継続して行く事が難しく、夫婦生活が回復困難、かつ破綻している状態のことをいいます。