
DV(ドメスティックバイオレンス)とは。
DVとは、親密な関係にある男女が女性にふるう暴力・虐待のことをいいます。親密な関係ですから、婚姻関係、交際関係等は問われません。DVの種類。
DVは、殴る、蹴るなどの暴力だけではありません。DVには主に次のような種類があります。Check身体的暴力
殴る、蹴る、引きずる、物をぶつける、物を壊す、突き飛ばす、熱湯等で火傷を負わす、等。
Check性的暴力
脅し・暴力で性的行為をする、わざとアダルトビデオやアダルト雑誌を見せる、避妊に協力してくれない、等。
Check精神的暴力
無視をする、大声で怒鳴る、馬鹿にする、日常的に罵る、出て行けと脅す、ペットを虐待して見せる、等
Check経済的暴力
生活費を渡さない、仕事ができるのにしない、家のお金を勝手に持ち出す、等
Check社会的暴力
交友関係や手紙や電話を監視する、許可なしには外出させない、外出を妨害する、等
Check子供を利用した暴力
子供に暴力を見せる、子供を危険な目に遭わせる、女性から子供を取上げる、など
DVは離婚の原因になる
DVは、法律が定める離婚原因「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。したがって、当然、裁判での離婚請求は可能ですし、慰謝料の請求もできます。DVから逃れる制度の利用。
DVから逃れる方法の1つとして、裁判所を利用した「保護命令手続」というものがあります。保護命令手続は、被害者からの書面による申立てを受けた地方裁判所が、被害者が配偶者からの更なる身体に対する暴力により生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めたとき、加害者に対して速やかに保護命令を発令するものです。保護命令の種類
保護命令には、次の3種類があります。Check被害者への接近禁止命令
加害者に6ヵ月間、被害者の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命令する。
Check被害者の子どもへの接近禁止命令
加害者に、被害者への接近禁止命令の期間中、被害者の同居している子の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命令する。
Check退去命令
加害者に、2ヵ月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近を徘徊してはならないことを命令する。
加害者が保護命令に違反すると、刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の制裁が加えられます。
保護命令の申立方法
保護命令の申立ては、申立書に次のことを書いて、管轄の地方裁判所に提出して行います。当事者(申立人と相手方の氏名と住所)
※申立人が相手方の暴力を逃れて本来の住所から一時非難している場合には、それまで生活の本拠にしていた本来の住所を記載します。※代理人として弁護士に保護命令申立ての手続を委任した場合は、代理人の氏名及び住所も記載します。
申立ての趣旨
発令してほしい保護命令の内容を書きます。相手方から身体に対する暴力を受けた状況
いつ、どこで、どのように相手方から暴力を受けたかなど状況を書きます。生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きい事情
例えば、相手方が繰り返し暴力を振るうそぶりを見せること、申立人の職場を訪ねて脅迫することなどの事情を書きます。配偶者暴力相談支援センターや警察に相談した事実等
- 相談等をした機関の名称
- 相談等をした日時・期間
- 相談等の内容
- 相談等に対して取られた措置
子どもへの接近禁止命令の申立てを行う場合は、「子どもに関して申立人が相手方と面会することを余儀なくされることを防止するために、保護命令を発令する必要があると認めるに足りる事情」を書きます。
※例えば、相手方が子の幼稚園や学校で子の引渡し要求をするなど、子を連れ戻す疑いがあることから、将来、子の身上監護のために申立人が相手方に会いに行かざるを得なくなり、その結果、申立人の生命又は身体に危害が加えられるおそれがあるような場合が考えられます。
申立てに必要な費用、書類の写しの通数等、詳細に関しては最寄の地方裁判所又はその支部に相談された方がいいでしょう。