専業主婦でも財産分与を請求できる

専業主婦でも財産分与を請求できる
結婚してから、夫婦が互いに協力して築いた財産を、離婚のときに清算したり、分けたり、処分したりすることを、財産分与といいます。専業主婦(専業主夫)でも、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産があれば、当然、離婚のときに財産分を請求することができんですね。

財産分与を法律で考えると

実際、車を買ったり、マンションや住宅を買ったりできるのは、旦那さんが働いて収入を得たおかげで、車やマンション、預貯金などの財産をつくることができます。
ただ、法律は、夫が仕事をして稼ぐこと、稼いだお金でテレビや冷蔵庫、車やマンションなどの財産を買うことができたのは、妻が家事・子育てをし、家庭を守り夫を支えたから(内助の功といいます)だと考えていて、専業主婦にも財産を作ったことに貢献していることを認めているんですね。
たとえ夫だけの収入でつくった財産であっても、その財産は妻の内助の功のおかげであり、日本の裁判所は、夫と妻の共有財産(夫婦の財産ということ)と考えているのです。

専業主婦が請求できる財産分与の割合

専業主婦でも、婚姻期間中に夫婦で築いた財産があれば、2分の1を請求することができます(裁判所も認めています)。ただし、次のような財産は財産分与の対象にならないので、気をつけてくださいね。

  • 夫が結婚前から持っていた財産(預貯金・自動車・不動産など)

  • 夫が相続や贈与でつくった財産

財産分与もそうですが、お金の問題は離婚のトラブルトップ3に入ります。慰謝料や養育費、財産分与などのお金の問題は、慎重に、冷静に話し合いをすすめることが大切ですね。

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