財産分与の時効について

財産分与の時効について
財産分与は、離婚届が受理された日から2年経つと、相手に請求できなくなってしまいます。これを、法律用語では時効ではなく「除斥期間」といいます。

財産分与は離婚届けを出す前に

離婚をした後で請求をしても、逃げられたり、話し合いに応じなかったりする場合があるので、財産分与の取決めは離婚する前に取り決めた方が安心です。
もし、離婚のときに財産分与の取り決めができず、離婚後の話し合いにも相手が応じてくれなったときは、離婚から2年以内であれば、財産分与の調停や審判を、家庭裁判所に申し立てることもできます。

離婚後安心して生活をするために

離婚をすると決めたら、早めに準備をして離婚をする前に財産分与について話し合ってください。その方が、離婚をしたあと楽になりますし、離婚後の争いを予防することができます。
離婚後も安心して生活をしていくために、子どもの親権や養育費、慰謝料なども含め、財産分与はぜひ、離婚前に決めておきましょう。

1人で悩まずに、相談してください。

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