
離婚協議書はあなたを守ります。
離婚協議書は、協議離婚の際に夫婦がお互いで決めた、子供の親権・監護権・養育費・慰謝料・子供との面会交流・財産分与・年金分割など、離婚のことについて約束した証拠として、作成される夫婦間の契約書です。婚姻中の夫婦間の約束は、第三者の権利を害しない限り、夫婦の一方からいつでも取り消すことができますが、離婚することに合意したなど、夫婦関係が継続していても実質的には破綻している場合には、取消すことができないので、離婚協議書を作成することはお互いのためにも、大切な書類だといえます。離婚協議書はあなたの子どもを守ります。
離婚協議書をつくらなくても、離婚後もお互いに信頼し合うことができて、養育費や慰謝料、財産分与などをしっかり支払ってくれるであれば、必要ないかもしれません。ただ、離婚をすると、子どもは血のつながりがあっても、夫婦は完全に他人になってしまいますし、離婚をしたらお互い別の人生を歩むことになります。人の気持ちは1日に何度も変わるといわれているので、口約束よりも、しっかりと書面に残しておくことが大切なんですね。また、平成24年の民法という法律の改正で、協議離婚の際には養育費と面会交流(子どもと離れて暮らすことになる親が会うこと)についての取決めることが規定されましたし、多くの離婚にかかわってきた経験、そして養育費を支払ってももらえなかった方や、養育費の問題で争いになった方、子どもと会うことができずに裁判になってしまった方など、辛い思いをされた方を見てきたことからも、「離婚協議書はつくっておいて損はしない」と思いますし、「つくった方がいい」とはっきり言えます。
お子さんがいる夫婦の場合、養育費の支払い方法の約束は絶対に必要ですし、慰謝料や財産分与が分割払いのときや、住宅のように離婚後の手続きがたくさんある場合も、きちんと約束をして離婚協議書や公正証書をつくっておかないと、離婚後にいざ名義変更をしようにもできない場合があるんですね。公正証書をつくっておけば、調停や裁判をしなくても、養育費や慰謝料、財産分与などの支払いが滞ったときに、給与などの財産を差し押さえることもできます。
また、心配している両親に対しても、こういう条件で離婚をしたと報告することができるので、両親も安心してくれるのではないでしょうか。
子どもを引き取らない側にとっても大切。
離婚協議書は、どちらかというと、子どもを引き取って育てる側のためにつくるものと思われている方が多いのですが、例えば子どもの親権者とならなかった夫側にとってみても、離婚協議書をつくるメリットは大きいのです。養育費で考えると・・・
離婚の際に離婚協議書を作成して、養育費や慰謝料、財産分与の取決めをしなかった場合のリスクを考えると、養育費は必ず支払わなければなりませんので、もし離婚後に不払いの期間があれば、遡って支払うことになってしまいますし、養育費は、離婚後家庭裁判所で調停を申し立てれば、調停で合意できなくても審判で必ず決定します。誰だって、離婚で疲れたのに、離婚後も仕事を休んで家庭裁判所へ何度も行き、養育費の話し合いをするのは嫌ですよね。そういった意味でも離婚の際に離婚協議書で取り決めておいた方が、絶対にいいといえるでしょう。慰謝料や財産分与で考えると・・・
慰謝料は離婚の時から3年、財産分与は離婚の時から2年で時効により消滅し、請求することができなくなってしまいます。逆に考えると、離婚協議書をつくって慰謝料や財産分与などの取決めをしなかったら、慰謝料は離婚から3年、財産分与は離婚から2年間、請求されてしまう可能性がありますし、家庭裁判所で調停を申し立てることもできます。離婚の時に清算できることは、すべて取り決めておくことが離婚後のトラブル防止になるんですね。離婚協議書には何を書けばいいのでしょうか?
離婚協議書は、夫婦の約束を書いた契約書なので、何でもいいように思われるかもしれませんが、法律上必要なことや、離婚後にトラブルにならないように、権利と義務をしっかり書く必要があります。具体的には、次のようなことを書くといいでしょう。
Check離婚届を提出する人や時期について
あえて決める必要はないかもしれませんが、例えば離婚協議書を作成したけど、公正証書の作成には拒否する場合があります。そのような場合を想定して、例えば、「離婚届は、本協議書に基づき公正証書を作成後、一週間以内に妻が提出する」などと記載したりします。
Check子どもの親権と監護権について
あとで揉める事がないよう、夫婦の間に生まれた子供の親権者と監護者を誰にするかを決め記載します。お互いの協議で決めることができないときは、家庭裁判所の調停で話し合うことになり、調停でも合意できなければ、裁判に発展してしまうこともあるので、冷静に話し合うことが大切です。
Check子どもの養育費について
子供1人につき、?歳になるまで毎月いくら支払うか、また支払う日はいつかなどを決めます。大学や短大、専門学校を卒業する時まで支払ってもらうこともできますし、ボーナス時期は増額することもできます。また、大学の入学費用や授業料、怪我や病気になったときには毎月の養育費とは別に支払ってもらうことを約束することもできます。
Check離婚の慰謝料について
夫婦の一方が相手方に慰謝料の支払い義務がある場合には、慰謝料の額、支払い方法、いつまでに支払うのかなどを明確に記載します。明確に取り決めをしないと、公正証書にすることができないので注意が必要です。
Check子どもとの面会交流について
子供を引き取ることができない親と、子供が会う回数、方法、時間等を決めます。あとでもめないように、子ども視点で柔軟に対応できるような取決めをすることが大切です。
Check離婚の財産分与について
財産分与とは、結婚してからつくったすべての財産を、離婚の際に夫婦で分けることをいいます。専業主婦でも財産の2分の1を請求することができます。預貯金や不動産、自動車、株券、家財道具などについての分け方を決めることになりますが、特に住宅や土地など不動産の場合には、きちんと決めないといけませんので、注意が必要です。また将来受け取ることになる退職金も財産分与に含めることができます。
Check年金分割について
年金分割をする場合は、必ず私署証書か公正証書を作成するか、家庭裁判所の調停・審判で決めなければなりませんので、家庭裁判所を利用されない場合は、離婚協議書で年金分割の割合を決め、公正証書か私署証書にする必要があります。
Checkその他について
その他、ペットや過去の生活費の清算、借金のことなどを必要に応じて記載します。
離婚協議書は必ず公正証書にしましょう。
離婚協議書だけでは、万一、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合、相手の給料を差し押さえたりすることができません。約束を破って逃げられてしまえばそれまでなのです。でも、離婚協議書を公正証書にすると、万一、養育費や慰謝料、財産分与の支払いが滞った場合、調停や裁判をしなくても、給与などを差し押さえることができます。また、子供と離れることになる親にとっては、子供と会う時間や方法などの面会交流について、きちんと書面に残しておくことで、離婚後の紛争防止にもなります。6000件以上の相談を受けてきた専門家の立場として、離婚協議書は必ず公正証書にすることをお勧めします。公正証書をつくるときに準備するもの
公正証書を作成するときは、主に次のようなものを準備して、公証人役場で作成することになります。- 1)運転免許証と認印
- 2)パスポートと認印
- 3)住民基本台帳カード(顔写真付)と認印
- 4)印鑑証明書と実印
離婚協議書や公正証書を専門家に依頼するメリット
オフィスまごころでは、これまで多くの離婚協議書の作成、公正証書の作成手続を代理人として行ってきました。あなたの離婚後の人生を決めてしまうかもしれない、とても大切で重要な契約書、それが離婚協議書や公正証書だと私は思っています。ですから、安易に「離婚協議書を作成しましょう」などと提案していません。私は、それぞれのお客様が、離婚の際にやることの1つとして、お客様一人ひとりの事情に合わせて、メリットやデメリットを説明させていただき、問題がある場合には、それをクリアできるように一緒に考え、アドバイスし、その上でお客様が離婚協議書や公正証書を作成すると決断したときに、作成のお手伝いをさせていただいたり、お客様の代理人として作成させていただいております。もちろん、夫婦間で様々な問題がクリアされ、あとは法律上問題ない離婚協議書や公正証書の作成依頼もお引受いたします。
Checkオフィスまごころの離婚協議書作成サポートプラン
Checkご依頼が心配な方へ
依頼しいたけど、自分の場合作成する必要があるのかな?いくらプロといっても顔を合わせたことがない人に依頼するのは心配。
ちゃんとつくってくれるだろうか?など、ご依頼を悩まれるのは当然だと思います。ご依頼される前に質問したいこと・確認したいことがありましたら、お気軽に下記の問合せフォームからお問合せ・ご相談下さい。