
全国どこからでもご依頼できます。
オフィスまごころが作成する離婚協議書は、インターネットの環境があれば、全国どこからでもご依頼いただくことができます。作成した離婚協議書は、そのまま公正証書の原案として使用することができますので、離婚協議書のみだと、強制執行などでご心配な方は、再度専門家に依頼することなく離婚公正証書の作成手続きをお客様自身で行うことができます。公正証書の作成まですべてお任せしたい方は、離婚公正証書作成サポートプランのページをご覧ください。Checkご利用された場合のメリット。
- プロがつくった離婚協議書をもとに離婚の話し合いを進めることで、要点がわかりやすく離婚の協議が早く解決します。
- 知識がなくても要望に応じて説明文をつけたりすることで相手も納得してくれます。
- 離婚の話し合いで相手に提示する案の作成として利用すると便利です(修正は何度でもOKなので損することはありません、プロが作成するので相手も納得します)。
- 公正証書をつくるためにはお客様自身が公証人役場に案を出す必要がありますが、離婚協議書は公正証書の案として利用できるため、とても便利です。
- 離婚専門の行政書士と何度でもメール相談が利用できます。
- 夫婦で離婚の話し合いをしながら、修正点があればその都度メールで何度でも修正します(ご利用は30日間となります)。
完成するまで何度でも修正をしていきます。
料金をお振込頂いた後、専門の行政書士平良が作成した、離婚協議書の案をもとに、メールや電話・スカイプを使って何度も修正を重ねていきます。お客様と平良の時間を合わせることは大変難しいことが多いと思いますので、修正のやり取りはメールを基本に行っていき、メールではどうしても伝えにくい、伝わりにくい場合は電話で打合せをしていきます。
離婚協議書が無事完成。
離婚協議書が完成したら、PDFで納品させていただきます。PDFはデータとして保存することができるため、お客様自身が何度でもプリントアウトすることができ、とても便利です。離婚協議書がお客様のもとに届きましたら、プリントアウトをして(スマホでもコンビニでプリントアウトできます)、ご夫婦で離婚協議書に署名押印をしていただき、離婚届を提出して、離婚が成立となります。製本を希望される方は、基本料金に1000円プラスしていただけると、製本した離婚協議書をお客様へ郵送いたします。オフィスまごころまで取りに来られる方は追加料金はいただきません。
心のケアもサポートします。
相手との交渉や話し合は、精神的に疲れることが多いものです。離婚協議書が完成するまで、プロのカウンセラーが、あなたの心のケアもしっかりサポートいたします。離婚協議書作成についてのQ&A
- 知識がなくても大丈夫ですか?
多くのお客様は何もわからない状態でご依頼されております。メール相談は無制限で利用できますし、メールでわかりずらいことは電話やスカイプを使って確認をしています。経験豊富な離婚専門の行政書士が、丁寧にアドバイスをして、漏れがないように作成しますので、安心してご依頼ください。
- 事務所へ行かなくてもつくれますか?
オフィスまごころは全国各地から、離婚協議書作成の依頼を受けております。遠方にお住まいの方や小さなお子さんがいらっしゃる方、お仕事で忙しい方なども、メールや電話でやり取りをすることで、来所していただくのと、まったく変わらない離婚協議書を作成することができますので、安心してご依頼ください。
また完成した離婚協議書は、PDFデータをメールに添付してお渡ししますし、製本して郵送することもできます。ただ、事務所に来ることができる方は、できるだけ初回だけでも来て頂いた方が安心できると思います。
- 相手に説明するのが難しいのですが。
お客様からご依頼頂いて作成する離婚協議書には、必要に応じて赤字で説明文を入れています。「主人がこう言っている」とか、「これを入れて欲しいと言っている」などと言われて、お客様がそれを納得されればよいのですが、そうでない場合、離婚協議書には記載できないこと、記載しても無効になること・意味のないことなどは、平良が納得できるように説明文を入れています。例えば、「祖父母にも子どもを会わせる」と入れて欲しいなどの要望があっても、祖父母に子どもと面会交流をする権利はないので記載できませんし、「再婚したら養育費は支払わない」と入れて欲しいという方がいますが、これも記載できません。こういったことはお客様が説明しても聞いてくれないことが多いのですが、専門家が説明するとすべての方が納得されています。多くのお客様から「平良先生のおかげで相手が納得してくれたので助かりました」というあたたかい声をいただくことが多いので、合意が難しいお客様には、できる限りのサポートはさせていただいております。
- 料金の追加はありませんか?
40日以内であれば、追加料金は一切いただきません。ただし、電話での打合せや相談の際の通話料金は、お客様の負担となりますので、ご了承ください。また、不動産登記簿や戸籍謄本の取得をご依頼される場合は、別途実費費用と手数料をいただきます。
- 公正証書の原案とは何ですか?
公正証書を作成する場合、夫婦で話し合った内容を公証人に提示する必要があります。公証役場に「離婚の公正証書をつくってください」と言っても、ご夫婦によってそれぞれ違いますので、公証役場も困ってしまいますし、原案がないと公正証書をつくることは難しいんですね。オフィスまごころは、お客様が公正証書の作成を希望される場合、離婚協議書とは別に公正証書用の協議書を作成してお渡ししておりますので、スムーズな手続きで公正証書を作成することができます。お客様からはとても助かるとご好評いただいております。
- 公正証書とはなんですか?
公正証書とは、法務省・裁判所管轄の公証人が認証・作成する、裁判の判決文や調停調書と同じ効力をもつ公文書です。離婚協議書だけでは、万一養育費や慰謝料、財産分与などの支払いが滞った時、給与などの差押えることができませんが、公正証書を作成すると、裁判をせずに給与などを差押えることができます。証拠能力としても強い力を持ちます。
- 公正証書の手続きが心配です。
離婚協議書が完成した後も、公正証書を作成されるお客様には、きちんとアドバイスをしてアフタフォローもしっかり行っていますので、心配せずにご依頼ください。
- 作成する人はどんな人ですか?
オフィスまごころの代表で離婚専門行政書士・心理カウンセラーの平良は、沖縄で最初の離婚夫婦問題の専門家として、5000件以上の相談実績があります。もちろん沖縄県の行政書士の中ではダントツでトップです。離婚協議書の作成も全国各地から依頼を受けているので、知識と経験はかなり豊富な方だと思います。
Check料金の支払いと申込について
- 料金は、 50,000円です。製本と郵送を希望される方は1,000円プラスになります。
- 離婚の相談は無制限で何度でもメール相談をご利用できます(30日間に限ります)。
- 料金は後払いです。平良が最初の離婚協議書の案をメールで送信しますので、送信された日から2日以内に下記の銀行口座へお振込をお願いします(※振込み手数料はお客様のご負担となります)。
沖縄銀行 古波蔵支店(コハグラシテンと読みます)
普通預金口座 1256912
平良吉章(タイラヨシアキと読みます。)
普通預金口座 1256912
平良吉章(タイラヨシアキと読みます。)
- 有効期間はお申込をされた日から30日間となります。
- 30日の間であれば、何度でも修正OKです。
- 電話で打合せをする場合の通話料金はお客様のご負担となります。
- 離婚協議書作成サービスをご希望のお客様は、下記の申込フォームをクリックしてお申込下さい。
Check依頼がご心配な方へ
依頼しいたけど、自分の場合作成する必要があるのかな?いくらプロといっても顔を合わせたことがない人に依頼するのは心配。
ちゃんとつくってくれるだろうか?など、ご依頼を悩まれるのは当然だと思います。ご依頼される前に質問したいこと・確認したいことがありましたら、お気軽に下記の問合せフォームからお問合せ・ご相談下さい。
Check公正証書の作成について
公正証書の作成まですべてお任せしたい方は、離婚公正証書作成サポートプランのページをご覧ください。
Checkまずは相談を希望される方へ
先々は離婚協議書をつくる予定だけど、今は悩みがたくさんあるので、その悩みを解決して前に進みたい。離婚のどうやって進めたらいいかわからないという方は、こちらのページから相談をお申込ください。