
離婚協議書は公正証書にしましょう。
離婚協議書を作成することは、お互いの約束事を明確にするためにも大切なことです。しかし、慰謝料や養育費、財産分与などのお金や財産についての取決めは、万が一、相手が約束を守ってくれなかったり、支払いが滞ってしまった場合には、自分で請求して支払ってもらうか、専門家に依頼をして支払ってもらうなど、かなりの経済的・精神的な負担が伴います。公正証書は、法務省管轄の公証人が作成し認証するため、裁判で決まった確定判決と同じ効力があり、裁判をしなくても相手の給与を差押させたりすることができるので離婚後の紛争を予防することができます。相手を信頼できるのであればいいのですが、将来どうなるか不安な方は、公正証書をつくっておいた方が安心ですね。
公正証書が完成するまで何度でも修正をしていきます。
料金をお支払い頂いた後、専門の行政書士の平良が作成した公正証書の案をもとに、メールや電話を使って何度も修正を重ねていきます。お客様と平良の時間を合わせることは大変難しいことが多いと思いますので、修正のやり取りはメールを基本に行っていき、メールではどうしても伝えにくい、伝わりにくい場合は、直接会って話し合ったり電話で打合せをしていきます。※ご夫婦での話し合いができない場合は平良が間に入ってやりとりをすることもできます。
心のケアもサポートします。
相手との交渉や話し合は、精神的に疲れることが多いものです。公正証書が完成するまで、あなたの心のケアもしっかりサポートいたします。公正証書をつくるときに準備するもの
公正証書を作成するときは、主に次のようなものを準備して、公証人役場で作成することになります。- 1)運転免許証と認印
- 2)パスポートと認印
- 3)住民基本台帳カード(顔写真付)と認印
- 4)マイナンバーカード(顔写真付)と認印
- 5)印鑑証明書と実印
- 6)戸籍謄本1通(全部事項証明書)
公正証書の内容に合意ができたら
納得するまで何度も修正し、最終的に合意ができたら、専門の平良が公証人役場へ行き、公正証書作成の手続きを行い、公証人と打合せをします。打合せの段階で、公証人役場から最終的な公正証書の案が平良に送られてくるので、それをご夫婦に確認をしていただき、後日ご夫婦で公証人役場へ行っていただきます。※顔を合わせるのは避けたいという方は私が代理人となって公証人役場へ行くこともできます。公正証書が無事に完成
事前に予約をしていただいた日時に公証人役場へ行くと、ご夫婦の前で公証人が公正証書を読み上げます。そして読み上げた公正証書に間違いがなければ、署名押印をし、10分ほど待った後、料金を支払って公正証書を受け取ったら、無事に公正証書の完成です。料金の支払いと申込について
- 公正証書の作成料金は、 60,000円~となります(※お客様の希望や条件等により異なります。また公証人役場に支払う手数料は別途お客様のご負担となります)。
- 離婚の相談は無制限で何度でもメール相談をご利用できます(40日間に限ります)。
- 料金は前払いとなります。遠方の方は下記の口座にお振込をお願いします(※振込み手数料はお客様のご負担となります)。
沖縄銀行 古波蔵支店(コハグラシテンと読みます)
普通預金口座 1256912
平良吉章(タイラヨシアキと読みます。)
普通預金口座 1256912
平良吉章(タイラヨシアキと読みます。)
依頼が心配な方へ
依頼しいたけど、自分の場合作成する必要があるのかな?いくらプロといっても顔を合わせたことがない人に依頼するのは心配。ちゃんとつくってくれるだろうか?など、ご依頼を悩まれるのは当然だと思います。ご依頼される前に質問したいこと・確認したいことがありましたら、お気軽に下記の問合せフォームからお問合せ・ご相談下さい。