
年金分割とは?
年金分割とは、離婚をする際に、厚生年金の保険料納付記録を夫婦で分割できる制度のことをいいます。国民年金は夫、妻それぞれを対象に加入が義務付けられているので、国民年金は年金分割の対象になりません。年金分割の2つの方法
年金分割は、平成19年4月から始まった夫婦が話し合って按分割合(分ける割合)を決める「合意分割」と、平成20年4月から始まった「3号分割」という方法があります。3号分割 は、平成20年4月1日以後の離婚で、国民年金第3号被保険者の期間がある方がその対象となります。3号分割は特に手続きをする必要はなく、自動的に年金が半分に分割されますが、合意分割は、必ず手続きが必要になります。合意分割の方法と手続きについて
合意分割をするための要件- 1)平成19年4月1日以後の離婚であること。
- 2)分割に対して合意していること。
- 3)分割請求の期間を過ぎていないこと。(原則離婚後2年間です。)
※調停や審判により分割の合意を行った場合には、2年を経過していたとしても、調停の成立及び審判の確定の日から1ヶ月以内であれば分割をすることができます。
手続きの流れ
ポイント1年金分割のための情報通知書を取得する。- ①婚姻期間が分かるもの(戸籍謄本や市町村の証明書)
- ②内縁関係(事実婚)の方は世帯全員の住民票の写しなど、証明できるもの
- ③年金手帳や基礎年金番号通知書
上記の書類を持参し、「年金分割情報提供請求書」を書いて提出します。提出から1~2週間程度で「情報通知書」が届きます。
ポイント2夫婦間で按分割合について協議する。年金分割のための情報通知書が届いたら、夫婦で按分割合について協議します。按分割合の上限は婚姻期間中の標準報酬の0.5(50%)までです。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に対して年金分割の調停や審判の申立てをして解決することになります。
ポイント3公証人役場で公正証書を作成しましょう。按分割合について合意したら、公証役場へ行き公正証書を作成するか、夫婦間で合意した「年金分割に関する合意書」を、私署証書として認証してもらいます。離婚協議書を公正証書で作成する場合に年金分割の条項を加えると、通常の費用の他、11,000円程度の費用がかかります。また、基礎年金番号を証するための添付書類なども必要となります。
夫婦で「年金分割に関する合意書」を作成して、これを私署証書の認証をしてもらう場合は、5500円程度で済みますので、公正証書より私署証書の方がおすすめですね。
お互いの協議で決まらない場合は?
お互いの話し合いで按分割合を決められない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することになります。離婚と同時に決める場合は、離婚調停を家庭裁判所に申し立てをし、離婚後に決めたいときは、離婚から2年以内に年金分割の調停・審判を家庭裁判所へ申し立てます。調停は、収入印紙1200円と連絡用の切手代(数千円・各家庭裁判所によって異なります)。申立書と戸籍謄本・年金分割のための情報通知書などを添えて家庭裁判所に提出すれば、自分で簡単に申し立てることができるんですね。
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