離婚や別居中の子どもの面会交流について

離婚や別居中の子どもの面会交流について

面会交流とは?

離婚後や別居中など、子どもを引き取って育てていない親が、子どもと会って一緒に時間を過ごしたり、電話で話したり、メールをしたりすることを、面会交流といいます。子どもを引き取ることができなかった親には、子どもと会って一緒に時間を過ごしたりする権利があるんですね(面会交流権といいます)。
親権者となった親にとって、子どもは大切な宝です。
一方、子どもを引き取ることができなかった親にとっても、子どもは大切な宝です。
子どもに対する親の気持ち、親に対する子どもの気持ちが互いに交差することもあり、面会交流の問題で感情的な争いになることもあります。

面会交流は拒否できる?

原則として、面会交流を拒否することはできません。ただし、相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたときや、暴力を振るう、相手との感情的な対立が激しい場合など、子どもにとって良くないとみなされる場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用して面会交流を停止したり、制限したりすることができる場合もあります。

家庭裁判所が面会交流を決める判断基準

面会交流を決める家庭裁判所の判断基準には、次のようなものがあります。

  • 1)監護親(子どもを引き取り取り育てている親)の意思

  • 2)監護親の監護教育に対する影響

  • 3)非監護親(子どもを引き取れなかった親)の暴力(DV)など

  • 4)調停などで決まったことを守っているか

  • 5)養育費はきちんと支払っているか


また、子どもの側から見た判断の基準として、次のようなものがあります。

  • 1)子どもの意思

  • 2)子どもの心身に及ぼす影響

  • 3)子どもと非監護親の関係


家庭裁判所は、以上のような判断基準から総合的に判断して、面会交流の方法や回数、停止、制限などを決めています。

面会交流を話し合って決める方法

夫婦で話し合って決める協議離婚の場合は、子どものことを最優先に考えて、決めることが大切です。親の感情や都合だけで決めないようにしましょう。また、面会交流の方法については、主に次のようなことについて決めておくといいでしょう。

  • 1)子どもと会う、日にち、曜日、時間、場所、方法、回数など

  • 2)宿泊の有無や夏休みや年末年始など長期休暇のときはどうするか

  • 3)子どもの運動会や授業参観など、イベントの出席について

  • 4)子どもとの手紙や電話、メールなどでの連絡について


お互いに話し合っても決めることができないときは、家庭裁判所の調停を利用することができます。
離婚と同時に決める場合は、離婚調停を家庭裁判所に申し立てをし、離婚はせずに、別居期間中の面会交流についてだけ決めたいときは、面会交流の調停を家庭裁判所に申し立てます。
離婚調停の場合は、審判を利用することは難しいのですが、別居期間中の取り決めについての調停であれば、調停で合意できない場合、審判で家庭裁判所の裁判官が決定することもできます。
調停は、収入印紙1200円(子ども一人につき)と連絡用の切手代(数千円・各家庭裁判所によって異なります)。申立書と戸籍謄本1通を添えて家庭裁判所に提出すれば、自分で簡単に申し立てることができるんですね。

1人で悩まずに、相談してください。

離婚や別居の悩み、夫婦の問題や不倫・慰謝料の悩み、子どもの親権や養育費のこと、離婚の手続きと方法、DV・モラハラ・アスペルガー症候群などの発達障害・うつ・不安障害・パーソナリティー障害・アダルトチルドレン・依存症・男と女の違いや男の心理のことなど、
オフィスまごころは、お客さまの気持ちに寄添い、どんな悩みも、やさしく丁寧に聴かせて頂きます。誰かに話を聴いてほしいとき、どうしたらいいか迷った時は、お気軽にご相談ください。
1人で悩まずに、相談してください。