離婚と子どもの親権について

離婚と子どもの親権について

子どもの親権とは

子どもの父親と母親が、未成年の子どもを社会人として自立できるまで、子どもを育て、教育し、子どもの財産を守る親の権利と義務のことを親権いいます。
親権を大きく分けると・・・

  • 子どもの身上監護権

  • 子どもの財産管理権

の二つがあります。

「身上監護権」とは、未成年の子どもが、一人前になるまで世話をし、育て、教育やしつけをする権利や義務のことをいいます。また、「財産管理権」とは、子ども名義の財産(預貯金や物など)を管理したり、子どもの法定代理人として、子どもにかわって契約などをする権利義務のことをいいます。アメリカには、離婚後も父親と母親の両方が親権を持ち続ける州もありますが、日本は単独親権制度なので(夫婦のどちらかを親権者と決めなければならない)、離婚をするときには、必ず夫か妻のどちかを子どもの親権者として、決めなければなりません。

子どもの監護権とは?

離婚届には、子どもの「監護者」を書く欄はありませんね。離婚のときには親権者さえ決まれば離婚はできるからです。監護権とは、親権者になれなかった(ならなかった)方の親が、子どもを引き取り、育てる権利のことをいいます。監護権をもつ親は、子どもの養育や教育などに限られ、親権者と違い、代理権(子どもに代わってやること)がありませんので、子どもの入院手続き、保育園、幼稚園、小学校、中学校などの入学手続き、給食費の支払い、銀行での預金の申し込みや解約などをすることができません。

子どもの親権者はどうやって決める?

子どもの親権を決める方法は、次の4つの方法があります。

  • 1)お互いで話し合って決める(協議離婚)

  • 2)離婚調停の中で子どもの親権について話し合って決める。

  • 3)離婚調停終了後、家庭裁判所の審判で裁判官が決める。

  • 4)離婚裁判で争って決める。


できるだけ、お互いの話し合いで決めることが望ましいのですが、感情的になってしまったり、どちらも譲らない場合は、離婚調停を申し立て、調停で話し合った方がいい場合もあります。しかし、調停も調停委員を介しての話し合いにすぎませんので、家庭裁判所が決めてくれることはありません。裁判は、勝つか負けるかの戦いになります。裁判にならないためにも、また離婚後の養育費のことや面会交流のことでもめてしまったりすることがないよう、冷静にしっかりと話し合うことが重要だといえるでしょう。
チェック家庭裁判所が親権者を決める基準
子どもの親権を決める家庭裁判所の判断基準には、次のようなものがあります。

  • 1)子どもを育てる意欲と能力

  • 2)健康状態

  • 3)経済的・精神的家庭環境

  • 4)住居や教育環境

  • 5)誰が今まで育ててきたか

  • 6)子どもに対する愛情の程度

  • 7)親族などの援助があるか


また子どもの側から見た判断の基準として、次のようなものがあります。

  • 1)子どもの年齢

  • 2)性別

  • 3)兄弟姉妹との関係

  • 4)心身の発育状況

  • 5)今までの環境への適応状況

  • 6)環境の変化への対応性

  • 7)子どもの気持ちや考え


家庭裁判所は、以上のような判断基準から総合的に判断して、親権者を決めているんですね。
チェック離婚の原因が親権者の決定影響する?
不貞行為(他の異性と性的交渉をした)や暴力(DV)などで、離婚の原因をつくった夫(妻)には子どもの親権をとることができないでしょうか。
家庭裁判所は、あくまでも子どもにとって、どちらの親が良いかという視点で判断しますので、判断基準のひとつにはなるかもしれませんが、それだけを原因として、親権者にふさわしくないという判断はしません。
特に問題の多い不貞行為のような、社会的にみると非難されて当然と思われるような場合でも、親権者として失格とはならないのが実際のところです。
一方、暴力については、子どもの目の前で妻(夫)に暴力を振るうなど、子どもにとって悪い影響を与えていた事実がある場合は、親権者として失格とみなされる可能性があります。
家庭裁判所は、子どもの視点から誰が引き取って育てた方が子供にとって一番良いかという基準で、親権者を決めているのですね。
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