
面会交流とは?
面会交流とは、離れて暮らす親と子供が会うことをいい、法律上も認められている離れて暮らす親と子供の権利です。ですから、一方の親の都合だけで会わせないという主張は、子供に悪影響など、相当な理由がない限り裁判所は認めてくれません。面会交流は必ず決めなければならないのでしょうか?
実際に離婚や別居をすると、子どもと会えない親から、「子どもと会わせてほしい」と要求されることが多いものです。子どもを育てている親が、子どもを自由に会わせてもいいのであれば問題ないのですが、子どもを育てている親の側にも色々と事情がありますし、子どもも、保育園や幼稚園、小学校、塾や習い事などで結構忙しいものです。
また、そもそも離婚や別居になった時点で、夫婦関係は悪くなっているので、しっかり決めておかないと、夫婦問題の新たな火種になるかもしれません。
自由に会うことができないのであれば、最低限の取り決めはしておいた方が争わずに済むので、夫婦のためにも子どものためにも約束は大切だと思います。
どのくらい会わせたらいいでしょうか?
お互いの勤務時間や休日、住んでいるところの距離、子どもの園、学校などの事情によって違ってくると思いますが、私がお手伝いをした夫婦問題で一番多かった回数は、月に1回から2回です。やはり毎週とかになると、お互いの時間、子どもの時間を合わせたり送り迎えをしたりで、疲れてくる方がいます。
なので、最初は毎週会っていた親子でも、徐々に減ってきて月に1回程度になることが多いようです。
中には、夏休みや年末年始などの長期休暇のときは、宿泊つきで子どもを会わせている親もいます。
面会交流の調停を利用することもできる
夫婦の話し合いで、面会交流の約束が難しい場合は、最寄の家庭裁判所で面会交流調停を申し立てて話し合うことができます。面会交流の調停では、子どもと会う、日時や方法などを双方の意見を調停委員が交互に聞いて、話し合いを進めていきます。
調停での話し合いで意見がまとまらない場合は、家事審判官が決めてくれる「審判」を利用することができますので、必ず決定すると思っていいでしょう。
調停の申し立て方法について
面会交流の調停は、相手方の住所地の家庭裁判所、又は夫婦で合意した家庭裁判所 に申立てをします。費用は、収入印紙1200円分(子ども1人につき)と、連絡用の郵便切手数千円です(申立する家庭裁判所へ確認してください)。
申立てに必要な書類は、面会交流の調停申立書と申立書のコピー1通と、戸籍謄本(全部事項証明書)1通です。
面会交流の申立書は、こちらからダウンロードできます。
申立書の記載方法も、こちらからダウンロードできます。
いざ調停となると、緊張してしまうかもしれませんが、調停は、調停委員をはさんでの話し合です。ですから、心配せずに自分の気持ちを伝えることにだけに集中して臨むことが大切だと思います。
子供の心を大切に
面会交流は、離れて暮らす親のためだけではなく、子どものためのものでもあります。小学校低学年までは、親同士で決めることが大切ですが、10歳くらいからは、子どもの気持ちを尊重してあげた方がいいでしょう。
また、面会交流の約束がもめることなくスムーズに、気持ちよくできれば、子どもはともてうれしく思います。
もちろん、暴力や虐待などのおそれがあったり、子どもが強く拒否するなどしたときは、子どもの気持ちを最大限汲み取ってあげて、無理をさせないことが大切です。
面会交流は、理由もなく拒否をしたり、感情的になって争ったりすると裁判になって損害賠償を請求をされることもあるので、親同士の都合と子どもの都合と気持ちに、お互い配慮しながら、無理のないような約束をすることが、大切なことだといえますね。