離婚で親権を取られた!子どもの親権を変更することは可能ですか?その方法とは。

私は、昨年協議離婚しました。
離婚の際、3人の子どもの親権は、経済的な理由から元夫がもち、元夫が子どもを育てていました。
ところが、月に2回子どもたちと会っていたのですが、ある日突然帰りたくないと言い出し、ずっと私の家にいます。
子どもたちの話しを聞くと、元夫の両親から厳しいしつけをされ、それが嫌で元夫のところへ帰りたくないようなのです。
子どもたちは「お母さんと一緒にいたい」というので、元夫から親権をとりたいと思っています。
親権者の変更はできますか?
親権変更は調停を申し立てなければならない
お子さんたちから、「お母さんと一緒にいたい」といわれたら、子どもたちを助けてあげたい思うのが親の心情だと思います。親権者の変更は、もちろん可能ですが、離婚のようにお互いで話し合って決めればOKというわけにはいかないんですね。
親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停か審判を申し立てて、家庭裁判所で決めなけれいけません。
調停では、あなたが親権者の変更を希望する事情や、現在の親権者(元旦那さん)の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境等について事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出します。
調停は、子どもの気持ちも尊重した話合いを進めていきます。
調停で決まらない場合は審判で決定する
調停での話合いで決めることができないときは(不成立といいます)、自動的に審判が開始されて、裁判官が職権で親権者の変更について決めることになります。審判では調査官が、お互いの生活環境を確認するために住んでいる家を訪問したり、双方の親が子どもと触れ合っている姿を確認したり、子どもと会って話をしたりします。
平成26年以降、調停の段階から調査官が入り、子どもの監護状況の調査や双方の子どもとの関係、子どもの意志の確認などをするようになりました。
あなたが子どもたちの親権者となれるかどうかについては、家庭裁判所しか判断ができないので、専門家でもわかりませんが、親権者の変更は、必ず家庭裁判所に調停を申立てなければ始まりません。
あなたがどうしても子どもの親権者になりたいのであれば、すぐに、家庭裁判所へ行き、調停を申し立てた方がいいでしょう。