私が亡くなったら、子どもの親権者を妹にすることはできますか?

私は先月、夫と離婚しました。
離婚の理由は、夫のギャンブルと借金です。
2人の子どもは私が親権者となって育てているのですが、もし私が死んだら、元旦那が子どもを引き取るのではと心配です。
私が亡くなったら、私の妹を子どもの親権者にすることはできますか?
子どもの親権者は原則親だけです
元旦那さんに子どもを引き取られるのが嫌なんですね。ギャンブルや借金で悩まされてきたので、当然だと思います。
結論からいうと、あなたが亡くなった場合、残念ですが、妹さんが2人のお子さんの親権者になることは、原則としてできません。
親権者は、子どもの実の親しかなれないからです。
誰でも親権者になれたら、悪いことを考える人たちが、親権売買ビジネスなんて考えそうですよね。
ただし、妹さんと子どもたちが養子縁組や特別養子縁組をすれば、妹さんが親権者になることができます。
妹さんとしっかり話し合っておきましょう
あなたがなくなった後の不安を解消するためには、まず妹さんと子どもたちのことについて、しっかり話し合っておくことです。次に遺言書に、あなたが亡くなったあと子どもを引き取って育てる人(妹さん)の名前を書き、後見人に指名しておくといいでしょう。
後見人とは、家庭裁判所に申立てて、子どもを育て、面倒をみる人を選んでくれる制度です。
妹さんが後見人に選ばれれば、とりあえず安心だと思います。
ただ、あなたが亡くなった後に、元旦那さんが、家庭裁判所に親権者変更の申し立てをしてしまうと、家庭裁判所が判断することになってしまいますので、注意が必要です。
どういう判断になるかわかりませんが、大切なのはお子さんが幸せに暮らしていくことですよね。
家庭裁判所も、あなたの子どもたちと妹さんの関係を重要視すると思いますので、子どもたちのためにも、妹さんと子どもたちが仲良くなれるように、コミュニケーションをしっかりとっておくことが大切だと思います。
また、もし養子縁組や特別養子縁組が可能であればその準備もしておきましょう。