人工授精で生まれた子どもの親権はどうなりますか?父親でも親権者になれますか?

私と夫の間には、長年子どもができず、夫の同意を得て、他の男性から提供してもらった精子を使い、人工授精で生まれた3歳の長男がいます。
私と夫が離婚をした場合、子どもと血がつながっていない夫は親権者となることができるのでしょうか?
夫は子どもを溺愛しているので、親権をとられないか心配です。
人工授精でも父親は法律上の親になる
ここ数年、人工授精で子どもを授かる夫婦が増えてきました。芸能人や有名人が人工授精することで、テレビや雑誌などでも取り上げられることが多くなったように感じます。
他の男性から提供してもらった精子で妊娠、出産すると、ご主人は血がつながっていないことになりますが、裁判所は、「夫の同意を得て人工授精が行われた場合、人工授精は、嫡出推定の及ぶ嫡出子であると解するのが相当である」
という判決を出しているんですね。
法律用語で書いてあるのでちょっと難しいかもしれませんが、法律上は、人口受精でもちゃんと親子として認められるということです。
ですから、離婚してご主人が子どもの親権者になることは、当然できることになります。
子どもの親権をご主人に取られないか心配のようですが、離婚はまず、夫婦での話し合いからスタートです。また、多くのご夫婦が母親を子どもの親権者として離婚しています。
しっかり話し合って、自分の気持ちを正直に伝えてみましょう。