離婚の際、子どもの監護者を私の両親にすることはできますか?

私たち夫婦は、数年前から仲が悪くなり、毎日ケンカする日々が続いていました。
時には夫に暴力を振るわれることもありました。
そのせいか、子どもが不登校になり、引きこもってしまい、見かねた私の両親が、私たち夫婦に別居をすすめ、子どもの精神状態が安定するまで、子どもを引き取り育ててくれることになりました。
私たち夫婦の修復は難しく、離婚を考えていますが、子どもの状態を考えると、離婚後も私の両親に育ててもらおうと考えています。
祖父母を子どもの監護者として決めることはできるでしょうか?
祖父母でも子どもの監護者になれる
お子さんのことを考えると、子どもはあなたの両親のもとで生活した方がいいと判断されているのかもしれませんね。離婚の際、親権者と監護者をわけることはもちろん可能ですし、ご夫婦で合意すれば、お子さんにとって祖父母にあたる方が監護者としてお子さんを育てていくことはできます。
夫婦の話し合いで合意できないときは、家庭裁判所で、監護者を決めることもできます。
私は、カウンセラーとして子どもの心についての相談も受けていますが、子どもにとって、親や周りの大人からの愛情は、とても、とても大切です。
愛情をたっぷり与えてあげると、子どもは自信をもって生きていけるようになります。
お子さんが早く元気になるためにも、子育ての環境を早めに整えられてくださいね。
そして、何よりあなた自身のことも大切にしてくださいね。