一方的に婚約破棄され、婚約指輪と結納金を返せと言われています。返す必要はありますか?

私は、1年前から付き合っている彼がいて、2ヶ月前に結納をし、婚約指輪をもらいました。
ところが、他の女性とも交際していることがわかり、2週間前に彼から婚約を解消したいので、婚約指輪と結納金を返してほしいと言われました。
私の方こそ慰謝料を請求したいくらいです。
もし、婚約を解消した場合、婚約指輪と結納金は返さないといけないのでしょうか。
婚約破棄の結納金と指輪は返さなくていい
正直言って、せこい男ですね(笑)。こんな男とはさっさと縁を切りましょう。
結論からいうと、婚約指輪も結納金も返す義務はありません。
裁判所は、婚約解消をした責任がある人からは、「返してくれ」という権利はないと判断しているからです。
自分がいけないことをしたのですから、当然ですよね。
ただ、婚約を解消した理由が、特別彼に責任がない場合や、あなたと彼のどちらにも責任がない場合には、結納金は返すべきと考えられています。
もちろん、婚約指輪も同じ考え方ですが、結納金との違いは、プレゼントのことを法律用語では贈与といい、一度プレゼントしたものは、法律上、返してもらうことはできないのです。
あなたが、「こんな男めんどくさい」と思って、自分から返すのはまったく問題はありませんが、婚約を破棄されたとしても婚約指輪を返す必要はないんですね。
あたたの場合、婚約指輪も結納金も返す義務はありませんので、あなたの気持ちがすっきりするように対処すればいいと思いますし、もちろん、婚約破棄による慰謝料請求も可能です。