夫と別居中に不倫をしました。婚姻関係が破綻した後の浮気は慰謝料を請求されませんか?

私と夫は1年前から別居しています。
最近、仕事で知り合った男性を好きになり、体の関係をもってしまいました。
夫婦関係が破綻している場合、不倫をしても慰謝料を請求されないと聞きましたが、本当でしょうか?
別居中の不倫は慰謝料を支払わなくてもいい?
夫婦関係が破綻した後の肉体関係がある浮気は(法律用語で「不貞行為」といいます)、慰謝料を請求することは法律的にみるとできないことになります。しかし、問題はだれが何を基準に夫婦関係が破綻しているかを判断するかということです。
例えば、1年間別居をしていたとしても、夫婦関係を見直すための冷却期間だとしたら、破綻しているとはいえません。
また、仮に長期間別居状態が続いていたとしても、夫が妻を愛していて離婚する気はない場合も破綻とは判断されないでしょう。
裁判所は、別居期間の長さで判断するのではなく、婚姻関係を継続することによって、夫婦に不利益なことがあり、今後夫婦関係をやり直すことが難しいといえる状態の場合に、破綻と判断しています。
破綻しているかどうかについては、裁判所が判断することなので、別居中であっても、離婚をするまでは浮気や不倫はしない方がいいでしょう。