離婚協議書は本当に必要か考えてみた。

10年くらい前までは、離婚協議書など知らない人が多かったですし、離婚協議書をつくる夫婦も少なかったと思います。
なぜ離婚協議書をつくる夫婦が増えてきたのか?
考えられる理由は、インターネットの普及と行政書士や弁護士がホームページをつくって、離婚協議書の知識やつくり方などを伝えるようになったことです。特に行政書士は、弁護士よりも早く離婚専門行政書士としてネット上に登場し、離婚協議書の作成や公正証書の作成を仕事にする方が増えてきましたね。
私も開業して11年になりますが、開業当初から沖縄県では最初の離婚専門行政書士としてホームページをつくり、たくさんの離婚問題にかかわらせていただきました。
インターネットがなければ、離婚協議書というものを知ることはできないと思いますし、私も今頃廃業して違う仕事をしていたかもしれません(笑)。
つまり離婚協議書は行政書士のあおりってこと?
確かに離婚協議書が日本全国に知られるようになったのは、離婚に詳しい行政書士がインターネットを使ってホームページやブログで宣伝したことが大きいといえますが、決して離婚協議書をつくることをあおっているわけではないと私は思っています。
もちろん、行政書士として生きていくためには依頼がこないとやっていけないわけで、どんな仕事でもどんな商品・サービスもそうですが、多少の営業活動は必要ですよね。
私の場合は、様々な離婚に関わった経験から、離婚協議書をつくらなかったことで、養育費を払ってもらえなかったり、離婚後に慰謝料を請求されたり、トラブルに見舞われる人が結構いたので、そういったトラブルを防止するため、
また大切な子どもたちを安心して育てていくために、離婚で悩むみなさんに離婚協議書というものがあることを知っていただいています。
離婚協議書は本当に必要なのか?
私ははっきり「離婚協議書はつくっておいて損はしない」と言えますし、つくった方がいいと思います。理由はたくさんありますが、まず子どもがいる夫婦の場合、養育費の支払い方法の約束は絶対に必要です。
慰謝料や財産分与が分割払いのときや、住宅のように離婚後の手続きがたくさんある場合も、きちんと約束をして書面に残すことは大切ですよね。
特に住宅ローンの支払いが残っていると、簡単に不動産の名義変更ができませんし(所有権移転登記といいます)、離婚協議書や公正証書をがないと、いざ名義変更をしようにもできないのです。
公正証書をつくっておけば、調停や裁判をしなくても、養育費や慰謝料、財産分与などの支払いが滞ったときに、給与などの財産を差し押さえることもできます。
また、心配している両親に対しても、こういう条件で離婚をしたと報告することができますよね。
離婚協議書が必要ない夫婦もいる?
円満な離婚ができて、離婚後もお互い信頼し合える夫婦の場合は、つくらなくてもいいと思います。お互いが信頼し合えるのなら、離婚協議書なんかそもそもつくる気すら起こらないですよね。
また、相手がとても支払ってくれそうにない、約束を守ってくれそうにないちょっとヤバい人などの場合は、離婚協議書をつくることに納得してくれないでしょうし、つくっても無駄になることがあります。
一度その筋の方の離婚協議書をつくったのですが、結局無駄になりました(つくる時は大変でした)。
まとめ
離婚協議書は、夫婦お互いを守り子どもたちの成長を保障してあげるために、必要な書類です。ですから、つくっておいても絶対に損をすることはないでしょう。離婚協議書をつくるのは、けっこう面倒くさいかもしれませんが、自分のため子どものたちのためにも、しっかり作っておくことが将来の安心につながるのではないでしょうか。