離婚の際に財産を勝手に処分したり隠されないために知っておきたい3つのこと。

今日は、相手に財産隠しをさせないための方法について書きたいと思います。
へそくりくらいは誰でもある。
夫や妻に内緒で「へそくり」がある人は、けっこうたくさんいますよね。私もほんの少しですが、へそくっています(笑)。
数千円とか数万円レベルの「へそくり」なら気にならないと思いますが、中には、数百万も数千万円も隠れて貯めている人がいます。
高額なお金を隠している場合も
私が相談を受けた事例では、なんと、普通の主婦が2,000万円も隠していたことがありました。別居期間が長い夫婦の場合、かなり高額な預貯金を隠していることがよくあるんですね。
お互いに隠し財産があるなら問題になることはあまりないのですが、一方だけ貯め込んでいるのを知られる、または貯め込んでいると知っている場合、隠された方は、納得できないのでトラブルになることがあるんです。
相手に騙されないようにすることが大切。
最近は銀行の貸金庫や実家などに、金塊や有価証券などを隠している夫がいます(妻もいます)。預貯金はすべて銀行口座から引き出して、隠している夫や妻もいますし、不動産を所有しているのに、会社の名義だからと妻にウソをついて、とにかく早く離婚届けにサインをしてくれと迫る夫もいました。
相手が急に離婚を急ぐときは何か隠していることがあるので、絶対に騙されないよう注意が必要です(一番多いのが浮気ですが)。
相手の財産を調べるのはかなり難しい
家に隠してあるへそくりなら、家中を探せばなんとか見つかるかもしれませんが、銀行の貸金庫など本人しかわからない場所に隠してある財産は、なかなか見つけにくいと思いますし、見つからない可能性の方が高いです。本人名義ではなかったり、第三者に預けている場合、普通の人が調べることは難しいですし、調査会社に依頼をしても難しいでしょう。
あやしいとき・隠していそうなときは。
自分で相手が隠している財産を調べることが難しいときや、相手が勝手に夫婦共有の財産(不動産や自動車などの動産)を売却したり、名義を勝手に変更してしまう可能性があるときは、「調停・審判前の保全処分」という制度を利用することができます。家庭裁判所に対し「調停・審判前の保全処分」を申し立て、これが認められると財産の仮差押や仮処分などの命令が裁判所から出されます。
裁判所からの命令は、強制執行力という強い力があるので、預金口座などが凍結されて勝手に引き出すことができなくなり、不動産などは勝手に売却したり名義変更ができなくなるんですね。
「調停・審判前の保全処分」の申し立ては、誰でも簡単にできるわけではなく、まず、離婚調停や財産分与の調停・審判を申し立てる必要があります。
また、保全処分を家庭裁判所に認めてもらうためには、財産を守る必要性や緊急性を証明する必要があるので、少し面倒くさいかもしれません。
最後に
人の心は、これから離婚をして別れて暮らす人に対し、できるだけ自分の築いた財産をあげたくないものです。夫婦がお互いに知っている預貯金や不動産なら、隠すことが出来ないので財産分与もやりやすいことが多いのですが、隠している財産は、見つけることが難しいといえます。
財産を隠されないためには、やはり、日頃から相手の預貯金や財産をチェックしておいたり、気にしておくことが大切かもしれませんね。