離婚後の面会交流の問題で新聞社さんから取材を受けました。

一昨日(9月19日)、某新聞社さんから離婚の専門家として、面会交流の問題について取材を受けました。
今日は、記者さんと話した内容の一部を、書きたいと思いますので、よろしくお願いします。
取材はどんなことを聞かれたのでしょうか?
離婚後、子どもと暮らすことができなかった親が子どもに会うことができずに、辛い思いをしていることや現実問題について、私の考えや経験したこと、法律のこと、子どもをめぐる制度の問題点など、約2時間、質問されたり話し合ったりしました。記者さんは、とても熱心に聞いてくれたので、私もついつい熱が入ってしまいました。
面会交流でどんな問題が起きているのでしょうか?
今に限らず、以前から問題になっていたことなのですが、離婚後、子どもを引き取れなかった親の中に、子どもに会えない・会わせてもらえない親がいます。子どもに会えない親のみなさんは、子どもに会いたいし、会わせてほしいとお願いしているのに、会わせてもらえないという、どこに怒りをぶつけていいのかわからない問題が今、火山のように噴火してきているんですね。
そして子どもに会えない多くの親が、DV(ドメスティックバイオレンス)や虐待など、裁判所が認めるような、子どもに会うことを制限する理由がないのに、子どもに会うことを、親権をもつ親やその家族から、拒否されているという現状があるのです。
当事者同士で解決できるのではないでしょうか?
子どもと会えない親のみなさんの多くが、「会わせてほしい」と電話やメールで連絡をしても、無視をされたり、適当にごまかされたりして、きちんと取り合ってもらえないことが多いと思います。そのため、話し合うことすらできない親が多いんですね。
裁判所は何もしてくれないのでしょうか?
子どもに会いたいときは、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることで、DVや虐待など、家庭裁判所が子どもにとって良くないと判断しない限り、家庭裁判所はほぼ必ず会えるように決めてくれます。しかし、子どもに会えない親たちの中には調停や審判、裁判で子どもと会う回数や時間などを決めた人がいて、中には家庭裁判所で決定したことを守ってもらえない親、守らない親がいるわけです。
話もできない、裁判所の決定も守らなかったら。
もし、家庭裁判所の調停や審判、裁判などで決まったことを守らなかったときは、履行勧告や履行命令といって、家庭裁判所が、約束を守らない親に対して、会わせない理由や事情を聞いたり、約束を守るよう、強く指導しているようです。しかし、中には家庭裁判所の履行勧告や履行命令を無視して、子どもを会わせない人もいるようで、どうしても許せない親、何が何でも子どもに会いたい親の中には、子どもを引き取って育てている親に対して、損害賠償請求の裁判を起こしている方もいます。
損害賠償請求は認められるのでしょうか?
横浜地裁の平成21年の判決では、子どもを会わせない親に対して、70万円の損害賠償を命じています。また家庭裁判所から2度、履行勧告を受けたのにも関わらず、子どもを会わせなかったとして、500万円の損害賠償を命じた判決もあります。
最後に
正当な理由もなく子どもに会えない多くの親は、本当に辛い思いをされていると私は感じています。またこのことは別の機会に書く予定ですが、子どもが離れて暮らす親と会うか会わないかを決めるのは、親や親族、家庭裁判所など、すべて大人の都合であって、そこには、子どもの意志や気持ちは存在していないということを、子どもにかかわる大人のみなさんには、ぜひ知って欲しい、気づいてほしいと思います。
子どもが離れた親と会う権利は、私たち大人の勝手で我慢させたり押さえ込んだりするのではなく、子どもが離れて暮らす親と会うことは、子ども一人ひとりが持つべき当然の権利だということを、私たち大人は理解する必要がありますし、最大限尊重してあげなければならないのではないでしょうか。