離婚の財産分与は専業主婦でも半分請求できる?

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さて、今日は専業主婦でも財産分与を請求できるか、について書きますね。
専業主婦でも財産分与を請求できる
結論から言うと、専業主婦でも、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産があれば、離婚のときに財産分与を請求することができます。旦那さんからすると「俺が働いて稼いだお金なのに!」と納得いかないかもしれません。民法という法律にも「夫婦の一方が婚姻期間中に自分の名義で得た財産は、その者の個人的な財産とする」と規定しているので、”夫が稼いだお金は夫のもの”と考えてもおかしくはないでしょう。
実際、車を買ったり、マンションや住宅を買ったりできるのは、旦那さんのおかげだと思いますし、車やマンション、預貯金などの名義は旦那さんになっていることが多いですよね。
専業主婦は労働です。
夫が仕事をして稼ぐこと、稼いだお金でテレビや冷蔵庫、車やマンションなどの財産を買うことができたのは、妻が家事・子育てをし、家庭を守り夫を支えたから(内助の功といいます)だと考えていて、専業主婦にも財産を作ったことに貢献していることを認めているんですね。たとえ夫だけの収入でつくった財産であっても、日本の裁判所は、夫と妻の共有財産(夫婦の財産ということ)と考えているのです。
専業主婦が請求できる財産分与の割合は?
専業主婦でも、婚姻期間中に夫婦で築いた財産があれば、2分の1を請求することができます(裁判所も認めています)。ただし、次のような財産は財産分与の対象にならないので、気をつけてくださいね。
- 夫が結婚前から持っていた財産(預貯金・自動車・不動産など)
- 夫が相続や贈与でつくった財産
まとめ
世の中の男性は納得できないかもしれませんが、実務では(法律上)、専業主婦でも離婚の財産分与は2分の1を請求することができます。ただ、財産が家や土地などの不動産の場合は半分に分けることは難しいですし、売るのはもったいないですよね。また売る場合でも住宅ローンが残っている場合は赤字になるケースもあるため難しい場合が多いのも現実です。
また別居期間が長い離婚の場合などは、預貯金などを銀行から引き出して隠すケースもありました。
財産分与もそうですが、お金の問題は離婚のトラブルトップ3に入ります。
財産分与などのお金の問題は、慎重に、冷静に話し合いをすすめることが大切ですね。