父親が別居中の子どもに会う確実な方法とは?

結婚して10年になります。
先日、妻の不倫が発覚し、私が問い詰めたところ、妻は7歳と5歳の二人の子どもを連れて1ヶ月実家に行ってしまいました。
私が実家に会いに行っても、義父母が出てきて会わせてもらえません。
先週から、妻は弁護士を立ててきて、私との連絡を一切絶っています。
弁護士さんも「今は、奥さんの心が安定していないので、子どもと会うのは控えてください。」の一点張りです。
このままだと子どもたちに会えなくなるのではと、心配です。
子どもたちに会う方法はないでしょうか?
別居中の子どもに会う方法
奥さんの不倫だけでも、辛いことなのに、突然、奥さんと子どもたちに出て行かれ、奥さんにも子どもたちにも会えない日々が続くことは、あなたにとって、とても辛いことかもしれませんね。奥さんの実家や弁護士さんは、あなたと子どもたちが会うことに協力的でないのでしたら、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てた方が良いかもしれません。
面会交流の調停では、子どもと会う日時や方法・回数などを話し合って決めることができます。
調停での話し合いで意見がまとまらない場合は、家事審判官が決めてくれる「審判」を利用することができます。
審判に移行すれば、よほどのことがない限り、会えるようになりますので、心配はいらないでしょう。
面会交流の調停の申立て方
面会交流の調停は、相手方の住所地の家庭裁判所、又は夫婦で合意した家庭裁判所に申立てをします。費用は、収入印紙1200円分(子ども1人につき)と、連絡用の郵便切手数千円です(申立する家庭裁判所へ確認してください)。
申立てに必要な書類は、申立書と申立書のコピー1通と、戸籍謄本(全部事項証明書)1通です。
いざ調停となると、緊張してしまうかもしれませんが、調停は、調停委員を介しての話し合です。
ですから、心配せずに自分の気持ちを伝えることにだけ集中して、調停に臨むことが大切です。
調停を申し立てれば、奥さんも今までのように無視することはできなくなりますので、今のあなたにとっては、調停を利用する方法がベストだと思います。