離婚をしたら旦那の借金はどうなりますか?

ギャンブル夫の借金は離婚後どうなるのでしょうか
旦那はギャンブルばかりやって生活費もろくに入れようとせず、ギャンブルでつくった200万円の借金は、私と私の母が連帯保証人になっています。
旦那は離婚することには合意しているのですが、借金は私に払えと言っています。
このまま離婚をしたら、私が借金を払うことになってしまうのでしょうか?
こんな旦那なので慰謝料は払ってくらないと思いますが、養育費と慰謝料はちゃんと払ってもらいたいと思います。
Check平良の回答
夫がギャンブルでつくった借金は払わなくていい
本来夫がギャンブルでつくった借金を妻が支払う義務はありません。しかし、あなたの場合旦那さんの200万円の借金にあなたとあなたのお母さんが連帯保証人になっているのであれば、旦那さんが払わなかったとき、あなたとあなたのお母さんが払わなければなりません。旦那さんが借金の返済をしなくなった場合、単なる保証人であれば、まず旦那さんから払ってもらって下さいと言えます。しかし、連帯保証人は、そういうことすら言えず、請求がきたら払わなければならないんですね。
ですから、過去のことを後悔しても始まらないので、とにかく旦那さんに返してもらうようにする方法を考えましょう。
夫に借金を返してもらう方法
自分の借金をあなたに押し付けるくらいの人ですから、一筋縄で行かないかもしれませんが、まず、旦那さんの親兄弟などに協力してもらって、連帯保証人を変更してもらうという方法もあります。連帯保証人から外れることができれば、あなたとお母さんは払わなくてすみます。
連帯保証人の変更が難しいようであれば、公正証書をお勧めしたいところですが、ご主人の人柄を考えると応じてくれそうにないので、
離婚調停を申立てて、調停で借金のこと、養育費のことを決める方法もいいと思います。
調停では、養育費のことはもちろん、借金の支払いについても、連帯保証人の変更についても話し合うことができます。
調停で決まったことは調停調書という公的な書面に残すのですが、この調停調書は裁判の判決と同じ効力があるので、万一、ご主人が支払わなかった場合給与などの財産を差し押さえることができますし、
支払わなかったときは、履行勧告や履行命令といって、家庭裁判所が旦那さんに連絡をして支払うように強く言ってくれますので、離婚後のトラブルも安心できるのではないでしょうか。
家族の協力を得て連帯保証人からはずれることができない場合や公正証書にできないときは、離婚調停を申立てた方がいいかもしれません。