夫婦の同居義務違反は悪意の遺棄になるのでしょうか?

別居は悪意の遺棄にあたるでしょうか。
現在妻と別居中です。別居は「悪意の遺棄」にあたるので、法律上の離婚原因にあたり、離婚できると聞きました。
妻が離婚に応じてくれないので私が家を出たのですが、2年間別居状態が続いているため離婚できるのではないかと思っています。
悪意の遺棄と別居2年を理由に調停や裁判をした場合、調停委員や裁判官は、離婚を認めてくれるでしょうか?
Check平良の回答
別居は法律違反でも悪意の遺棄でもありません
まず、「悪意の遺棄」について説明したいと思います。日本の民法という法律には、夫婦は同居する義務があること。お互いに協力し合って、助け合う義務があることが定めれられています。
夫婦は同居してお互い生活費を分担し協力し合う義務を負っていますから、あなたが理由もなく家を出て、生活費も渡さないようなときは、悪意の遺棄にあてはまる可能性があります。
日本の裁判所は有責配偶者(原因を作った配偶者のことをいいます)からの離婚請求は原則として認めていないので、もしあなたが別居をして生活費を入れないことで悪意の遺棄にあたるのであれば、
あなたからの離婚請求は、家庭裁判所からすると良い印象は持たれないでしょう。
離婚は夫婦の話し合いで決まる
ただ、協議離婚と家庭裁判所での離婚調停は、法律うんぬんというより、お互いの話し合いで合意し決まればいいので、悪意の遺棄があってもなくても、別居があってもなくても、奥さんが離婚に応じるかだけがポイントです。離婚調停では悪意の遺棄があったから離婚しなさいとか、別居が2年にもなるので離婚しなさいとか、調停委員が離婚を決めることはないんですね。
調停が不成立になり裁判をすることになったときは、裁判官が離婚の判決を出すことになりますが、
日本の裁判所は「破綻主義」といって、夫婦関係が完全に破綻(壊れている)状態になっている場合に、離婚を認める判決を出します。
協議や調停をやる前から裁判のことを考えても何も進みませんし、裁判になったときのことは裁判官以外誰にもわかりません。
あなたがどうしても離婚したいのであれば、今は裁判のことは考えずに奥さんとしっかり向き合い話し合うことから始め、
それでも難しい場合は調停で話し合うことがあなたにとっても、奥さんにとっても大切なことだと思います。