夫との別居を調停で決めることはできますか?

話し合いができない夫と別居する方法
夫と別居したいと考えています。
夫は普段はやさしい人なのですがお酒を飲むと人が変わってしまい、私や子どもたちに暴力を振るいます。
とりあえず、何とか別居をしたいのですが、夫が別居に反対するため話し合いができません。
このような場合でも、調停で別居を決めてもらうことはできますか?
Check平良の回答
家庭裁判所の調停は別居を決めることもできる
ご主人の酒癖や暴力のこと。あなたと子どもたちの精神的な影響を考えると、別居をすることで、いい方向に向かうかもしれませんね。
家庭裁判所の夫婦関係調整調停では、離婚の話し合いはもちろん、別居を決めるための調停もできます(通称「別居調停」と言われたりします)。
あなたの場合、お子さんもいらっしゃるので、別居期間のほかに、あなたが子どもを引き取って育てること(監護者といいます)。
別居期間中の生活費をいくら支払うか(婚姻費用)。
ご主人の飲酒や暴力について、改善する努力をすることなどを調停で話し合って決めることができます。
子どもを連れて出ていくケースが多い
一般的には、奥さんが子どもを連れて出て行くケースが圧倒的に多いと思いますが、あなたの場合、それをしてしまうと生活費がもらえなくなったり、お酒を飲んで、別居宅に乗り込んでこないかなど心配ごとが多いのかもしれませんね。子どもへの影響を考えると、早めに調停を申立てた方がいいかもしれません。
実際に調停を利用して別居をした方もかなりいらっしゃいますので、戸籍謄本1通と印鑑(認印でOK)と、3,000円程度を持って、最寄の家庭裁判所へ行ってみてくださいね。
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