モラハラ夫と別居して生活費をもらために婚姻費用の調停を考えています

夫からの暴言やいじめに悩んでいます。
結婚当初から夫の暴言や、言葉や態度での精神的ないじめがひどく、もうこの人とはやっていけそうにありません。
最近では夫の帰宅時間近くになると、頭痛や吐き気がしたり、帰宅すると動悸をするようになりました。
4歳の娘はチックのような症状が出てきてしまい、娘にも申し訳なく思っています。
先日、勇気を出して、夫に別居したいことを伝えると、「おまえが勝手に出て行くんだから、生活費は渡さない」と言われました。
私は専業主婦なので、生活費をもらえないと生活ができません。
もし、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てた場合、夫が生活費は払わないと言ったら、払ってもらえないのでしょうか?
モラハラの精神的な被害は徐々にきます
モラルハラスメントをする人は、相手が傷ついていることや悩んでいることを気にしないことが多いです。そのため一緒に生活をしている方は、毎日のように受けるモラハラ行為に我慢することになります。
モラハラはボクシングのボディーブローのように徐々に精神を痛めつけるため、気づいた頃には旦那さんの帰宅時間が近くなると頭痛や吐き気などの症状が出たり、動機をしたり、身体が震えだしたりする方もいらっしゃるんですね。
私のお客様の中には、旦那さんのモラハラに我慢をし続けた結果、心療内科に通院するまで悪化し、「うつ」と「不安障害」「パニック障害」などになり長年苦しんでいる方もいらっしゃいました。
子どもの心にも影響を及ぼします
家庭内のモラハラは、子どもの目の前で繰り返し行われるため、また母親の心が負の状態になることから子どもにも悪い影響を及ぼします。子どもの様子がおかしかったり、感情の起伏が激しくなったり、チックや爪かみ、おねしょなどが出たときは、早急に児童精神科医や臨床心理士に相談された方がいい場合もあります。
モラハラで辛い時は別居も選択の1つ
モラハラをする男性は、自分の言動で他の人を傷つけていることに気づいていません。また直そうとも思っていない方が多いです。ですから、旦那さんが自分の行為に気づいて、直す努力をしない限りモラハラは直らないんですね。
妻が夫からのモラハラに耐え続けると、さらに激しさを増す場合もありますので、夫が自分自身と向き合うためにも、また妻が精神的なストレスから解放されるためにも、早急に別居をされた方がいい場合もあります。
モラハラ夫から生活費をもらう方法
DVやモラハラの有無にかかわらず、夫が普通に働いて収入があり逃げたり行方不明にならなければ、生活費は必ずもらえるようになります。法律用語で生活費は婚姻費用といいますが、婚姻費用はまずお互いの話し合いで金額を決めることになります。話し合いができない方や話し合いで決まらない方は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求の調停を申し立てて、調停で決めてもらうことができます。
婚姻費用の調停では、お互いの収入を証明するものや家計簿など支出がわかるものを提出し、調停委員や調査官を介して話し合って決定します。
もし、調停で金額の折り合いがつかず成立しなかった場合は審判に移行し、裁判官が職権で決定します。
ですから調停を申し立てれば、夫が払わないといっても、調停に出なくても、最終的には審判で決定することができるので、必ず婚姻費用の金額は決まりますし、逃げない限りほぼ確実に支払ってもらえるんですね。
DVやモラハラ夫との話し合いは難しいことが多いので、別居後に生活費を払ってもらえないときは、婚姻費用の分担請求の調停を利用した方がリスクは少ないといえるでしょう。